「不良の子孫を残さないことを目的とした【旧優生保護法】への憲法違反判決が相次ぐ!!」
私は、1歳半の時の小児まひが原因で、下半身マヒで歩けなくなりましたが、
障害者はみんな不良の遺伝子を持つ存在と見做す、
こんな差別的な法律が立法府である国会で成立したことに驚き、愕然となります。
しかし、大阪、東京、2つの高裁が画期的な判決を下しました。紹介します。
長文ですがぜひ読んでください。村上博
都内の78歳の男性が、昭和32年、14歳の頃に「旧優生保護法」によって不妊手術を強制されたのは、
憲法に違反するとして、国に賠償を求め、提訴したものの、
1審は、手術から提訴までの期間が20年以上たっていることを理由に、
「賠償を求められる期間を過ぎた」として憲法違反かどうかの判断を示さず、
訴えを退け、男性が控訴していました。
2審の東京高裁の判決で、平田豊裁判長は「旧優生保護法は、立法目的が、差別的思想に基づくもので、
正当性を欠き、極めて非人道的で憲法に違反する」と明確に述べました。
そして、1審とは逆に、国に1500万円の賠償を命じたのです。
国への賠償を命じる判決は大阪高裁に続き、2件目です。
また、争点となっていた“時間の壁”について平田判決は「被害者の多くは病気や障害のために、
不妊手術の対象者とされる差別を受けたうえで、生殖機能を回復不可能な状態にされ、
二重、三重にも及ぶ精神的・肉体的苦痛を受けた。
原告の男性が国の施策による被害だと認識するよりも前に、賠償を求める権利が失われるのは極めて酷だ、
と指摘しました」
平田豊裁判長、なんて素晴らしい裁判官なんでしょうか!!
差別された人間の辛さ、悔しさをしっかり受け止めてくれる人がいた事に感動しました。
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