熊本県数学教育協議会会則
(名称)
第1条 この会は、熊本県数学教育協議会という。
(所在地)
第2条 この会の事務局を、委員長の居住地に置く。
(目的)
第3条 この会は、数学教育協議会の地区協議会として、現場の教育活動を基準とし、理論と実践の両面から正しい数学教育を建設していくことを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、数学教育に関する共同研究、図書、機関紙の編集、発行、講座の開催、他の数学教育団体ならびに教育研究団体との協力、その他必要な事業を行う。
(会員)
第5条 この会は、数学教育に関心をもち、この会の目的に賛同して、一定の会費を収める者を会員とする。
(役員)
第6条 本会には、次の役員を置く。役員の任期は1年とするが、再選は妨げない。役員は本会会員とする。
① 委員長(1名) 会を代表し、会の運営をはかる。
② 副委員長(1名) 委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代わる。
③ 事務局長(1名) 会の運営を進める。
④ 研究局長(1名) 会の研究局を進める。
⑥ 研究局(若干名) 研究局長を補佐し、会の研究局を進める。
⑦ 会計監査(1名) 本会の会計を監査する。
2 役員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。役員は本会会員であることを要する。
(総会)
第7条 総会は年1回以上委員長が招集し、以下の事項を協議する。
① 活動方針を決定する。
② 決算を承認し、予算を決定する。
③ 役員を承認する。
④ 会則を改正する。
⑤ その他、会にかかわる事項を決定する。
(サークル)
第8条 地域ごとに本会会員を中心としたサークルを結成することができる。
(研究大会)
第9条 毎年、熊本県数学教育協議会研究大会を開催する。
@ 熊本県数学教育協議会