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2020年 2月22日(土)
合理的配慮の不提供という差別
★障害者にガソリン給油の協力をしないセルフ式ガソリンスタンドの差別対応について
★これまでの経緯
昨年(2019年)4月から、熊本市東区のあるセルフ式ガソリンスタンドが、 障害者のガソリン給油の求めに応じない、という状況が続いています。
★Kさんは、両手が不自由です。
熊本県内初の足だけで車を運転操作するドライバーです。
おそらく、全国的にも例がありません。すでに運転歴は15年以上に及びます。
★それはある日突然
そのKさんが10年間通っているガソリンスタンドに(昨年)4月のある日、給油のために行ったところ、 従業員から突然に「今日から会社の方針で手伝うことはできません。次からは自分でお願いします」と言われたのです。
Kさんから、相談を受けたのが8月頃でした。さらに、(協力してもらえないことは)法的にはどうなんですか、 と尋ねられました。
★障害者差別解消法
障害者の社会参加を促進し、また障害を理由に社会参加を阻害させないための法律、 「障害者差別解消法」があります。
その法律には、障害者差別を禁止するとともに、合理的配慮を提供しないことも差別にあたる、 と明記してあります。
Kさんが尋ねた法的には、というのがこの差別解消法のことです。
さらに、経済産業省が企業向けに、合理的配慮の提供例を事例集としてまとめています。
その中に、「セルフ式ガソリンスタンドで、 障害者から協力を求められ場合には給油を行うこと」が合理的配慮の提供例として明確に示されています。
この事例集は、対応指針として、全国の自治体に通達されています。
★熊本市の対応
私はKさんの相談を受け、熊本市の障がい保健福祉課に状況を説明すると、 経済産業省の対応指針を根拠に、Kさんに同行してガソリンスタンド側と話し合うことができます、 と言ってくれました。
★余計なことをするな
スタンド側との話し合いで、当初は総務課長さんはこれまで通りに給油に協力する、
と約束してくれたのですが、社長に報告したところ、「余計なことをするな」、つまり給油の協力をするな、
と社長に指示をされたそうです。
結局、課長との合意はご破算になったのです。
★合理的配慮の不提供という差別
経済産業省の事例集でも分かるように、このセルフ式ガソリンスタンドは、 合理的配慮を提供しないという差別をおこなっていることになります。
★市議会一般質問
私は、昨年12月の市議会の一般質問でこのガソリンスタンドの差別対応について質問しました。
大西市長は、憤りを感じると共感の答弁をしました。
★その後のKさん
Kさんは、このまま他のガソリンスタンドに移れば嫌な思いをしないで済むかも知れないが、
差別に負けたことになるので、このセルフガソリンスタンドで給油する、との決意です。
両手が不自由なためとても大変です。どんなに時間をかけても出来ないのです。
店長以外の従業員が手伝ってくれています。
★店長の暴言
最近(本年2月)店長に「迷惑だから来るな」と言われて口論になったそうです。
しかし、Kさんは負けずに口論後もスタンドへ行ったところ、すんなり入れてくれました。
★スタンド側の真意は?
しかし、このセルフガソリンスタンドの社長は「特例を認めるな」と社員に指示を出しているワンマン社長です。 差別解消法の合理的配慮の提供という、法の主旨を理解して、Kさんにこれまでのことを謝罪し、 今後も給油を行うことを確約しない限り安心できません。
★今後の取り組み
差別解消法には罰則規定がありません。あくまで、障害者の社会参加がよりスムーズに進むように、 法の主旨を説明し、理解の上、障害者個人個人で違う合理的配慮の提供を求めるのが行政の進め方です。
★村上の取り組み--粘り強く!!
今回、こうした話し合いによる解決が出来ない残念な事態が発生し、しかも現在も続いていることの重大さを、 国にも伝える必要があります。私としてはKさんと同じように諦めず、粘り強く取り組んでいくつもりです。 さらに、国会でも議論してもらうように働きかけていきたい、と考えています。